特別口座に関するお取扱いについて当社の株券は、2009年1月5日に電子化されました。
株券電子化後にお問合せの多い内容について、Q&A形式でご説明します。
(以下のQをクリックすると、Q&Aに移動します。)
- Q1.株券電子化とはどういうことですか?
- Q2.株券は無効になったのですか?
- Q3.株券電子化後、何もしていないがどうすればよいですか?
- Q4.「特別口座」とは何ですか?
- Q5.他人名義の株券が手元にあり、何もしていないがどうすればよいですか?
- Q6.特別口座に株式のある場合、住所変更などの手続きはどうすればよいですか?
- Q7.特別口座と、証券会社に開設した口座はどう違うのですか?
- Q8.特別口座にある株式を市場で売却したいときは、どうすればよいですか?
- Q9.特別口座にある株式を、証券会社の口座に移管したいのですが、どうすればよいですか?
- Q10.持っている株式が、特別口座にあるのか証券会社の口座にあるのかわからないのですが、どうすればよいですか?
- Q11.証券会社の口座に株式を預けているので、何もしなくてよいですか?
A1.
株主の皆様の権利が、証券会社等の金融機関に開設された口座において、紙の株券のかわりに電子的に管理されることです。
A2.
紙の株券自体は無効となりました。
ただし、株主様としての権利が無効となったわけではありません。
(株主様の権利が守られていない場合がございます。Q5をご参照ください。)
A3.
株券電子化前に証券会社の口座にお持ちの株式を預けていれば、株券電子化対応済みです。
株券電子化前に証券会社の口座にお持ちの株式を預けていなければ、当社が「特別口座」という口座を特別に開設して、株主様としての権利を確保しています。
(株券電子化前に、ご本人名義に名義書換をしていない場合は、Q5をご参照ください。)
A4.
株券電子化より前に証券会社に株式を預託されていない場合に、株主様としての権利を守るために、発行会社が特別に開設した口座です。
当社の場合は、みずほ信託銀行に特別口座を開設しています。
(特別口座を開設した信託銀行等のことを、「特別口座管理機関」といいます。)
A5.
この場合、株券の名義人のお名前で「特別口座」が開設されていますので、特別なお手続きが必要です(株券電子化後1年以内までにお手続きが必要)。
お手続きの詳細につきましては、問い合わせ窓口である、みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部にお問合せください。
A6.
特別口座管理機関の問い合わせ窓口であるみずほ信託銀行株式会社本店証券代行部にお問合せください。
※ 証券会社の口座に株式を預けている場合には、お預けになっている証券会社にお問合せください。
A7.
特別口座にある株式については、株式の売却ができません。
(単元未満株式の買取請求をすることはできます。)
※単元未満株式:当社の場合1,000株未満の株式
A8.
証券会社に口座を開設して、特別口座にある株式を証券会社の口座に移管すれば、売却することが可能です。
(単元未満株式を市場で売却することはできません。単元未満株式の買取請求を行なってください。)
A9.
まず、移管したい証券会社に口座を開設してください。
その後みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部にお問合せしていただき、移管に必要な書類を取り寄せ、必要事項を記入・押印後、みずほ信託銀行にご返送ください。
なお、証券会社の口座開設や書類の受渡し、移管の手続きにはある程度時間がかかります。すぐに売却する予定がない場合でも、前もって証券会社の口座に移管しておくことをお奨めいたします。
どうすればよいですか?
A10.
特別口座にあるかどうかは、みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部で確認することができます。お問合せください。
A11.
証券会社の口座で管理されている株式以外にも、特別口座で管理されている株式がある場合があります。ご自分のご所有株式数と、証券会社に預けている株式数が同じかどうかを確認してください。
異なる場合は、特別口座で管理されている株式があります。
(例)1,030株をお持ちの場合、1,000株は証券会社の口座にあるが、残りの30株は特別口座にある場合があります。